今回は、「海外FXの税金を計算する方法」「国内FXとの比較」「節税方法」を解説します。
海外FXは、ハイレバレッジでとても稼ぎやすい反面、税金の計算方法や支払い方法が複雑です。
海外FX特有の税金の処理方法を知らないと、国内FXよりも無駄に税金を払っていたり、いつの間にか脱税扱いで税務署から声がかかるなんてことも…
そこで、海外FXの税金を計算する方法や節税方法を実例を用いて解説します。
本記事を読めば、税金を最小限に抑える方法、支払いの流れがわかるようになるので、ぜひ参考にして下さいね。
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目次
1.まず確認!海外FXの税金制度まとめ
海外FXの税率は、国内FXの税率とは異なるため、注意が必要です。
国内FXは、どれだけ稼いでも一律20.315%の税金しかかかりません。
しかし、海外FXでは稼げば稼ぐほど税率が高くなる(累進課税)ため、稼いだ額は同じでも収める税金に違いが出てきます。
これから、海外FXの税金の種類と国内FXの違いについて詳しくみていきましょう。
これを知っておくと、結局いくらの稼ぎまでなら海外FXの方がお得なのかが分かりますよ。
海外FXは「総合課税」
海外FXで得た利益は、全て総合課税の扱いになります。
総合課税とは、あらゆる所得と合わせて税金を計算する制度です。
例)会社員+FXで利益が出た場合
- 会社で働いて得た給料が200万
- 海外FXで出た利益が40万
上の例の場合、合計所得は200万円+40万円=240万円となります。
また、海外FXは「累進課税」(稼ぎが増えれば増えるほど税率が大きくなる税制度)です。
課税所得 | 所得税率 | 住民税率 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 10% |
195万円超~330万円以下 | 10% | 10% |
330万円超~695万円以下 | 20% | 10% |
695万円超~900万円以下 | 23% | 10% |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 10% |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 10% |
4,000万円超 | 45% | 10% |
稼ぐほどお金を失いやすい制度であることから、一般的にはデメリットと言われています。
しかし、反対に考えると稼ぎが少ない場合は国内FXよりも有利であり、海外FXの方がお得なのは426万9,935円まで!?と言われています。
国内FXは「申告分離課税」
国内FXは、申告分離課税の制度を導入しており、税率は20.315%(所得税と復興特別所得税:15.315%、住民税:5%)です。
(申告分離課税:得た利益と他の方法で得た利益を別に考えて、それぞれ税金を計算するシステム)
次の例の場合、FXにかかる税金は「200万円」に対して計算します。
- 会社で働いて得た給料が250万
- 国内FXで出た利益が200万
このため、海外FXとは違い、他の収益との兼ね合いを考える必要はありません。
海外FXは「損益通算」ができない
「損益通算」とは、過去3年までにFXで損した額を今年の稼ぎから引くことで節税できる制度のことです。
海外FXは、前年の損を今年の利益からマイナスする「損益通算」ができません。
ただし、あまりマイナスに考える必要はないでしょう。
損益通算によって今年の確定申告が有利になったということは、前年に大損したことを意味します。
かなり無茶なトレードをした証です。
本来は損しても問題ない範囲の資金でFXをするべきなので、普通にトレードしていたら損益通算が必要となるケースは少ないでしょう。
国内FXは損益通算が可能
国内FXは損益通算が可能です。
前年度に損失があれば、今年度の納税額を少なくできるかもしれません。
例えば、次の例の場合は今年の稼ぎが0という扱いとなり、節税ができます。
- 今年は100万円の稼ぎ
- 前年に100万円の損失
海外FXの方がお得なのは426万9,935円まで!?
海外FXは累進課税なので稼げば稼ぐほど多くの税金がかかります。
しかし、少額の稼ぎの場合は国内FXよりも税率が小さいため、426万9,935円以下であれば海外FXの方がお得です。
国内FXの場合は、一律で20.315%(平成25年から令和19年までは復興特別所得税として0.315%追加)なのに対して、海外FXは累進課税制度が適用されます。
例1)課税所得が420万円の場合の支払わなければならない所得に対する納税額
国内FX:420万円×20.315%=85万3,230円
海外FX:(420万円×20%ー42万7,500円)×102.1%+(420万円+5万円)×10%=84万6,162円
課税所得が420万円の場合、海外FXの方が7,068円お得
(※課税所得とは税金の対称となる所得のこと)
例2)課税所得が430万円の場合の支払わなければならない所得に対する納税額
国内FX:430万円×20.315%=87万3,545円
海外FX:(430万円×20%ー42万7,500円)×102.1%+(430万円+5万円)×10%=87万6,582円
課税所得が420万円の場合、国内FXの方が3,037円お得
国内FXと海外FXの税金計算方法
上の例で分かる通り、426万9,935円までは海外FXの方がお得なことがわかりますね。
初心者の内は海外FXでトレードの腕を磨くことがおすすめです。
トレードの自信が付いていた段階で国内FXにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
それでは、詳しい税金の計算方法を見ていきましょう。
2.実例で解説!海外FXの税金を計算する方法
海外FXの税金計算方法を実例付きで紹介します。
税金計算はややこしい上、海外FX特有の計算方法を用いるので少し苦労するかもしれません。
ミスをしてしまうと脱税扱いになる危険があるので、正しい計算方法を知っておきましょう。
海外FXの税金計算の仕方は、4つのステップで行うことができます。
一度計算のやり方を知ってしまえば、今後はかなり楽になるのでぜひ参考にして下さい。
学生編
ステップ1.給与やFXの利益を全て合算する【総合課税】
海外FXは総合課税なので、同じ総合課税の収益を全て足し合わせます。
アルバイトの給料:50万円
海外FXの利益:200万円
合計所得:250万円
ステップ2.FXに必要だった経費を差し引く
次に、250万円から必要経費を引きましょう。
必要経費には次のようなものが挙げられます。
- セミナー代(セミナーに参加するための交通費も)
- 書籍代
- PCなどの取引用の機器
- 家賃
- 光熱費
など
合計所得:250万円
必要経費:50万円
合計所得から経費を差し引いた金額:200万円
ステップ3.控除額を差し引く
この450万円からさらに控除額を差し引くことができます。
(控除額:国から税金を免除してもらえる所得のこと)
控除には以下のものが挙げられます。
- 所得税の基礎控除
- 住民税の基礎控除
- 源泉徴収税額
- 扶養控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 医療費控除
- ふるさと納税
所得税の控除を差し引く
所得税の基礎控除:48万円
合計控除額:48万円
所得税に対する課税所得:
(合計所得)-(経費)-(合計控除)=250万円ー50万円ー48万円=152万円
住民税の控除を差し引く
住民税の基礎控除:43万円
合計控除額:43万円
住民税に対する課税所得:
(合計所得)-(経費)-(合計控除)=250万円ー50万円ー43万円=157万円
上の例では、所得税に対する課税所得は152万円、住民税に対する課税所得は157万円。
(課税所得:税金の対称となる所得のこと)
所得税と住民税に対する課税所得はそれぞれ異なるので注意しましょう。
控除の詳しい説明は所得控除と内部通算で節税するをご覧ください。
ステップ4.総合課税の税率で計算する
そして、次の手順で税金を計算します。
①(所得税)=(所得税に対する課税所得)×(該当する税率)ー(所得控除額)
②(復興特別所得税)=①×2.1% ※平成25年分から令和19年分まで
③(住民税)=(課税所得)×10%(一部地域で多少異なる)
④(所得に対する納税額)=①+②+③
①(所得税)
(所得税に対する課税所得)×(該当する税率)は、税率が5%なので、152万円 × 5% = 7万6,000円が所得税となります。
この税率区分の場合は、所得控除額が0円です。
②(復興特別所得税)
① × 2.1% なので、7万6,000円 × 2,1% = 1,596円です。
③(住民税)
住民税は、(住民税に対する課税所得)×10%なので、157万円 × 10% = 15万7,000円とわかります。
④(所得に対する納税額)
総納税額①~➂のすべてを合計するので、7万6,000円 + 1,596円 + 15万7,000円 = 23万4,596円が納税額です。
課税所得 | 所得税率 | 所得控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 9万7,500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 42万7,500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 63万6,000円 |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円超 | 45% | 479万6,000円 |
社会人編
ステップ1.給与やFXの利益を全て合算する【総合課税】
海外FXは総合課税なので、同じ総合課税の収益を全て足し合わせます。
給与所得(会社員として得たお金)などが代表的です。
会社員の給料:300万円
海外FXの利益:200万円
合計所得:300万円+200万円=500万円
ステップ2.FXに必要だった経費を差し引く
次に、500万円から必要経費を引きましょう。
必要経費には次のようなものが挙げられます。
- セミナー代(セミナーに参加するための交通費も)
- 書籍代
- PCなどの取引用の機器
- 家賃
- 光熱費
など
合計所得:500万円
必要経費:50万円
合計所得から経費を差し引いた金額:450万円
ステップ3.控除額を差し引く
この450万円からさらに控除額を差し引くことができます。
(控除額:国から税金を免除してもらえる所得のこと)
控除には以下のものが挙げられます。
- 所得税の基礎控除
- 住民税の基礎控除
- 源泉徴収税額
- 扶養控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 医療費控除
- ふるさと納税
所得税の控除を差し引く
所得税の基礎控除:48万円
源泉徴収税額:7,280円
社会保険料控除:10万5,750円
生命保険料控除:4万円
合計控除額:48万円+7,280円+10万5,750円+4万円=63万3,030円
所得税に対する課税所得:
(合計所得)-(経費)-(合計控除)=500万円ー50万円ー63万円3,030円=386万6,970円
住民税の控除を差し引く
住民税の基礎控除:43万円
源泉徴収税額:7,280円
社会保険料控除:10万5,750円
生命保険料控除:4万円
合計控除額:43万円+7,280円+10万5,750円+4万円=58万3,030円
住民税に対する課税所得:
(合計所得)-(経費)-(合計控除)=500万円ー50万円ー58万3,030円=391万6,970円
上の例では、所得税に対する課税所得は386万6,970円、住民税に対する課税所得は391万6,970円。
(課税所得:税金の対称となる所得のこと)
所得税と住民税に対する課税所得はそれぞれ異なるので注意しましょう。
ステップ4.総合課税の税率で計算する
そして、次の手順で税金を計算します。
①(所得税)=(所得税に対する課税所得)×(該当する税率)ー(所得控除額)
②(復興特別所得税)=①×2.1% ※平成25年分から令和19年分まで
③(住民税)=(課税所得)×10%(一部地域で多少異なる)
④(所得に対する納税額)=①+②+③
①(所得税)
(所得税に対する課税所得)×(該当する税率)は、税率が20%なので、386万6,970円 × 20% = 77万3,394円です。
つまり、77万3,394円から控除額の42万7,500円を差し引いた金額、77万3,394円 – 42万7,500円 = 34万5,894円が所得税となります。
②(復興特別所得税)
① × 2.1% なので、34万5894円 × 2,1% = 7,263円です。
③(住民税)
住民税は、(住民税に対する課税所得)×10%なので、391万6,970円 × 10% = 39万1,697円とわかります。
④(所得に対する納税額)
総納税額①~➂のすべてを合計するので、34万5,894円 + 7,263円 + 39万1,697円 = 74万4,854円が納税額です。
課税所得 | 所得税率 | 所得控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 9万7,500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 42万7,500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 63万6,000円 |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円超 | 45% | 479万6,000円 |
控除額の仕組み
たとえ課税所得が300万円だとしても、すべての所得税率が10%ではありません。
どういうことかというと、195万円以下の所得は5%、195万円超の所得は10%ということです。
3.要チェック!海外FXで節税するためのポイント
海外FXで利益が増えると、所得税はかなり高額になってしまいます。
そこで、税金を安く抑えるための様々な方法があるので積極的に取り入れましょう。
上手くいけば十万円単位で安くなる可能性がありますよ。
経費を上手く利用する
実は、経費として挙げられるものは意外と多くあります。
何気なく支払っていたものが、実は、経費にできるかもしれません。
ここで、経費にできるものをしっかり押さえておきましょう。
経費として挙げられるものは次の通りです。
- セミナー代
- 書籍代
- PCなどの取引用の機器
- 家賃
- 光熱費
- FX関連の会費や食費
など
比較的範囲が広いように思えますが、どれもトレードに関係している必要があることに注意して下さい。
特に家賃や光熱費や通信費は按分(あんぶん)と言って、FXに何%使ったのかを計算しなければなりません。
厄介なのは、計算方法が確立されていないことです。
このため、自己申告する必要がありますが、どれも、4割程度計上できると言われています。
ご自身の使用状況と相談して適切な数字を出しましょう。
根拠があるのなら4割以上計上しても構いません。
所得控除と内部通算で節税する
経費だけでなく、所得控除や内部通算で節税することもできます。
基礎控除に加えて寄付金控除、雑損控除など様々なものがあり、かなり額が変わってくるので、かなり節税に繋がるでしょう。
多くの種類があるのですが、よく使われるものをピックアップします。
所得税に対する基礎控除
基礎控除は、一律に適用されるものです。
ほかの所得控除のように一定の要件に該当する場合に控除するというものではありません。
平成31年分までは38万円でしたが、令和2年分以降、納税者の合計所得金額に応じて以下のようになります。
個人の合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
---|---|
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
インターネットで出す場合は最初から記入されていますが、紙媒体で確定申告する場合は必ず記入してください。
記入漏れの場合、基礎控除が適用されないという話があるので注意しましょう。
住民税に対する基礎控除
所得税の基礎控除と同じで一律に適用されるものです。
平成31年分までは33万円でしたが、令和2年分以降、納税者の合計所得金額に応じて以下のようになります。
個人の合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
---|---|
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
こちらも確定申告の際は記入漏れに注意しましょう。
源泉徴収税額
源泉所得税は、企業が従業員や報酬を受け取る方から源泉徴収し、ご本人に代わって納める所得税のことです。
【従業員の給与】-【社会保険料の金額】=【課税対象額】
この課税対象額を国税庁の早見表にある左欄より探し、次の式に当てはめて【源泉徴収額】を決定しなければなりません。
【扶養家族の数に応じた税額】+【基本の所得税(早見表右端の欄)】=【源泉徴収税額】
あらかじめ会社の給料から差し引かれていた源泉徴収税額を確定申告の際、控除として申告できます。
雑損控除
雑損控除は盗難・災害など予期せぬ事件で失われた分を調整する控除です。
計算方法は次の2パターンがあり、金額が大きいほうを適用します。
- (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
- (差引損失額のうち災害関連支出の金額) -5万円
「差引損失額」の計算方法は、「被害額」+「災害関連支出(避難後の衣服、食事代など)」-「受け取り保険金」です。
医療費控除
医療費控除は、本人及び配偶者や親族のために支払った医療費を所得からマイナスできる控除です。
医療費に対して控除できる金額
所得が200万円以上の方:「医療費の合計額」-「受け取り保険金」-「10万円」
所得金額が200万円未満の方:総所得金額の5%
※限度額は200万円です。
一見難しいようですが、一つ一つ確認すれば簡単に計算できますよ。
社会保険料控除
社会保険は大きく分けて「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」の5種類があります。
社会保険料控除は、社会保険の保険料や国民年金・厚生年金などの支払いに関する控除です。
自身だけでなく、家族の分の支払いも控除の対象となります。
他の控除と違い全額をマイナスできるのが大きな特徴です。
生命保険料控除
納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けられます。
これを生命保険料控除といいます。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。
保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもありますのでご注意しましょう。
扶養控除
一般扶養親族のうち年齢16歳以上の者1人につき38万円の控除が受けられます。
ふるさと納税
自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。
控除額には、一定の上限はあります。
控除を受けるには、確定申告を忘れずにしてください。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」
確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる制度が利用できます。
内部通算
内部通算とは、海外FXで出た利益と、それ以外の所得(海外FXと同様に総合課税の分野のみ可能)を合わせることです。
例えば、海外FXで300万円の利益を出している人がアフィリエイトや不動産投資などで100万円のマイナスを出している場合、海外FXで得た利益と合わせることで200万円に所得を減らすことができます。
他の分野で損している場合、必ず記入しておきましょう。
4.税金を払わずに放置したらどうなる?
結論から言うと、税金を払わずに放置することはおすすめしません。
知らない間に脱税がばれるリスクがあり、ばれた場合は通常よりも高い税金の支払いが求められます。
もし、バレてしまった時にどのくらい追加で支払いをしなければならないのか?など最悪のケースについて見ていきましょう。
追加課税がかかる
税金の未払いが発覚すると、追加課税がかかります。
本来の額に加えて、更に40%もの負担を課せられるケースがあるので、注意しましょう。
もちろん、40%もの追加課税が求められるのは、税務署が納税者に対して意図的に脱税していると判断した場合などに限られます。
しかし、仮に故意ではなくても15%〜20%程度の追加課税が課されるでしょう。
悪質な場合は逮捕される
あまりに悪質な場合には逮捕されることがあります。
意図的に虚偽報告したと認識されているのはもちろん、数千万円単位の額を脱税しており、それを何年か繰り返しているなどのケースです。
実際に懲役刑を受けた事例があるので、くれぐれも脱税はしないようにして下さい。
5.税金の正しい支払い方【確定申告】
税金の正しい支払い方を学びましょう。
特に、会社員の方は会社の税理士がほとんど支払いを済ませてくれることが多いので、流れだけでも知っておくのがおすすめです。
先に挙げたようにたとえ意図的でなくとも、納税ミスで追加課税されてしまう可能性があるので、ぜひここで覚えておきましょう。
確定申告書を作成する
税金を支払うためには、各地の税務署で確定申告書類を貰い、期限(大抵3月15日)までに提出します。
近年では、インターネットから提出することもできますが、税務署で登録が求められるので、1度は足を運ぶことになるでしょう。
この場合、2019年4月現在まだ環境が整備されていないので、ブラウザは主流ではないIEを使うことが求められることに注意して下さい。
海外FXの利益及び総合課税の対象となる収入を入力
海外FXの利益とその他の総合課税の対象となる収入を記載しましょう。
まず、会社員として得たお金は「給与所得」の欄に記入して下さい。
海外FXや、アフィリエイト収入などは、「雑所得」の「その他」欄に記入しましょう。
海外FX所得のするときは、「種目」を「証拠金取引」に設定し、「名称」にご利用のFX会社、「場所」にご利用のFX会社の住所を入力して下さい。
収入と経費も忘れないようにしましょう。
次に、該当する控除を選択し、額を入力して下さい。
完成したら、後は提出するだけです。
6.まとめ
重要ポイント!
- 海外FXは総合課税、国内FXは申告分離課税
- 海外FXは累進課税なので、稼いだ額が大きいほど納めるべき税金が多くなる。
- 海外FXは年をまたいで損益通算できない。
- 海外FXは課税所得が約1,200万円まではお得
今回は、海外FXの税金の計算と節税方法、海外FXと国内FXの違いと、どちらを選ぶのかについての基準、確定申告の流れについて解説しました。
これを機に海外FXで稼いでみてはいかがでしょうか。
納税は国民の三大義務の一つです。確定申告を忘れずにしてくださいね。